こんにちは!
前回の記事で「生活道路の法定速度30km/hに 2026年9月より」を書きました。
それ以外に今年どんな改正があったかを振り返りたいと思います。
その1 生活道路30km/h
前回記事にしたので、簡単に。
・施行 2026年9月〜
・「生活道路」とは、センターラインや中央分離帯が無い道、道路の幅が5.5メートル未満、制限速度の標識が立っていない道路のこと。
・なぜ30km/hなのか?→交通事故死亡者の約半数が、歩行者だったり自転車などの交通弱者で、その多くが自宅から近い場所(生活道路)で発生しているから。自動車のスピードが出ていなければ亡くならなかったケースもある。30km/h未満であれば死亡率がグンと下がるから。
その2 車と自転車の「側方間隔」ルール
・施行 2026年4月1日〜 既に始まっています。
・自動車が、自転車や特定小型原付の右側を通過する場合に新しい義務が加わりました。
・追い越し、追い抜きなど自転車の側方を通るほぼ全ての場面で「十分な間隔」と「減速・徐行」が求められます。
・具体的な距離は決まっていませんが「十分な間隔→1.5メートル〜2.5メートルくらい?」なのかなと思います。自転車がふらついても接触しない距離が十分な間隔のようです。
・無理に追い越さない、様子を見ながら徐行することが大切。
・自転車側も、できる限り道路の左端に寄って走行する義務があり、守らないと5万円以下の罰金になる可能性があります。
その3 自転車の交通違反に青切符が導入
・施行 2026年4月1日〜 既に始まっています。
・青切符とは、比較的軽い交通違反に対して交付される交通反則告知のこと。反則金を納めることで、刑事罰を逃れる仕組みとなっています。
・対象 16歳以上の自転車利用者と特定小型原付(電動キックボードも含む)利用者。
・信号無視、通行区分違反、ながらスマホ、無灯火走行、傘差し運転、片手運転、二人乗り、並走など交通違反はたくさんあります。それぞれに罰金が課せられます。
・なぜ施行されたのか?→重大事故の加害者になるケースが増えたから。自転車には免許が無いので、ルールを知らないまま乗っている人も多く、注意だけでは制御が足りない状況になったため。
まとめ
便利な時代になりましたが、交通事故はなかなか無くなりません。
自動車側も、自転車や特定小型原付側も、ルールを守って走行することが大切です。
僕もトラックに乗っているので、人一倍気をつけています。
ルールがだんだん厳しくなっていきますが、交通事故を減らすためにも必要な改正だと僕は思います。
皆さんもご安全に🙏。

