税金を知る その1所得税

税金

こんにちは!

国民には「納税の義務」があります。

給料明細を見ると、総支給から税金が引かれて手取りのお金になります。

それぞれの税金については知らない方もいると思います。僕もよくわかっていません。

なので、Gemini先生に聞きながら1つずつ理解していこうと思います。

今回はその1「所得税」について理解していこうと思います。

(Gemini説明)

日本の所得税は、個人の1年間(1月1日から12月31日まで)の**「所得」に対して国に納める税金**です。働き盛りの世代が主に負担しており、日本の税収を支える主要な税金のひとつとなっています。

税金の仕組みは複雑に感じられがちですが、基本となるポイントを押さえると、給与明細や確定申告の見方が大きく変わります。詳しく解説しますね。

「収入」と「所得」の違い

税金を理解する上で一番大切なのが、この2つの言葉の違いです。所得税は「収入」ではなく、そこから経費などを引いた「所得」に対してかかります。

 収入: 会社から受け取る給与の総額や、自営業での売上全体のこと(いわゆる「額面」です)。

 所得: 収入から、稼ぐためにかかった「必要経費」を差し引いた、最終的に手元に残る利益のことです。

会社員の場合

会社員はスーツ代などを個別の「経費」として引く代わりに、年収に応じて決められた一定額をあらかじめ差し引くことができます。これを給与所得控除と呼びます。

所得税が計算される4つのステップ

税金は「年収そのもの」にかかるわけではなく、経費や控除を差し引いた後の金額(課税所得)に計算されます。

1、収入から「所得」を計算する

年間の総支給額(収入)から、仕事を得るためにかかった経費を引きます。

会社員・パート:収入ー給与所得控除(法律で定められた概算経費)

自営業・フリーランス:収入ー必要経費(実際の事業経費)

2、「所得控除」を引いて課税所得を出す

養っている家族の有無や納めた社会保険料など、個人の事情に合わせて税負担を軽くする「所得控除」(基礎控除、配偶者控除、社会保険料など)を差し引きます。

所得ー所得控除=課税所得(実際に課税される対象額)

3、「税率」をかけて税額を決める

課税所得の金額に応じた税率(5%〜45%)を掛け合わせ、対応する控除額を差し引きます。

4、「税額控除」を引いて最終納付額を確定する

算出された税額から、直接差し引くことができる「税額控除」(住宅ローン控除など)を引きます。最後に復興特別所得税(基準税額の2.1%)を加算して納付額が決まります。

所得税の税率一覧(超過累進税率)

日本の所得税は、**課税される所得が多くなるほど税率が高くなる仕組み(超過累進税率)**をとっています。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円以下10%97500円
330万円超〜695万円以下20%427500円
695万円超〜900万円以下23%636000円
900万円超〜1800万円以下33%1536000円
1800万円超〜4000万円以下40%2796000円
4000万円超4796000円

【試算例(仮定の試算)】

※「単身(扶養なし)・給与収入500万円の会社員」と仮定した場合の概算

1、給与所得控除: 144万円 → 所得金額:356万円

2、所得控除: 社会保険料控除(約75万円)+ 基礎控除(48万円)= 123万円

3、課税所得: 356万円 − 123万円 = 233万円

4、所得税額: 233万円 × 10% − 97,500円 = 約135,500円(+復興特別所得税 約2,800円)

税金の納め方

 会社員・公務員: 毎月の給料から「源泉徴収(天引き)」され、12月の「年末調整」で精算が終わるため、原則として自分で申告する必要はありません。

 個人事業主・副業のある方: 1年間の収支をまとめて、翌年2月16日〜3月15日頃に「確定申告」をして納めます(本業がある会社員でも、副業所得が年20万円を超える場合は申告が必要です)。

(Gemini説明終わり)

簡単にいうと、給料の総支給からいろんな控除を差し引いた残りの金額に対して、決まった税率をかけるのが所得税です。

では、国は所得税を何に使っているのでしょうか?

答えは「使い道が限定されていない一般財源として使っている」です。

割合として大きいのが社会保障費(全体の3割強)と国債費(全体の2割強)です。

社会保障は医療費の窓口負担軽減(3割負担)、年金給付、介護サービス、子育て支援、生活保護などいろいろな用途があります。

国債費は過去に国が発行した借金(国債)の返済や、その利払いに充てられる費用です。

社会を回していくために必要な税金ですね!

次は住民税について書いていきたいと思います。ではまた。

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