こんにちは!
今回は「税金を知る その2住民税」です。
梅田泰宏著書「これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール」の本をもとに紹介していきたいと思います。
住民税って毎回引かれてるけど、一体なんなんだろうと思っていました。
読んで字の如く、住民だから税金払ってねってことだと思いますが、、、。
まずは「住民税」が何なのか調べてみます。
住民税とは?
住民税(個人住民税)は、都道府県や市区町村が行なっている行政サービスの費用を住民に分担してもらう税金です。
この行政サービスというのは以下のようなものがあります。
・戸籍や住民票の発行
・ごみ収集
・水道、道路の整備
・子育て支援や福祉、公共施設の運営
・ハローワークでの職業紹介など
そして、所得税が国税で国の収入であるのに対して、住民税は地方税であり地方の収入になります。
また、所得税がその月の控除を差し引いた所得に対して課税されるのに対して、
住民税は前年の所得に対して翌年の6月から翌々年の5月にかけて課税されます。
住民税の通知書
毎年5月くらいに市役所などから住民税の通知書が届きます。
大体は毎月の納付額を見て「今年もこれくらいか」と思うと思います。
この中で道府県民税と市町村民税があり、それぞれを足したものが納付額として出ています。
また、住民税の定額で課税される部分を「均等割」、所得に応じて課税される部分を「所得割」といいます。
・均等割 市町村民税 3000円 道府県民税 1000円(それぞれの場所で違いあり)
・所得割 市町村民税 6% 道府県民税 4%
会社員の場合は勤務先から市区町村へ給与支払報告書が送られるので、市区町村がそれらをもとに税額通知書を作成し、課税が行われます。
計算方法は通知書に記載されています。結構複雑で僕が解説できないので、ここでは割愛します。
実は会社も住民税を払っている?
住民税は行政サービスの費用負担という名目の税金なので、会社などの法人も収めなければならないようです。(法人住民税)
それぞれ均等割と法人税割があります。
・法人税割 道府県民税 1% 市町村民税 6%
・均等割 資本金の金額・従業員数によって道府県民税・市町村民税が変化
ただし公共法人には課税されません。
住民税をなるべく抑えるには
ここで気になるのが「なるべく住民税を抑えたい」ということです。
会社員にできることはこの2つ。
1、所得控除をできるだけ活用する
2、ふるさと納税で寄付金控除を受ける
所得控除は、雑損・医療費・小規模企業共済などなど。
・雑損控除とは、災害や盗難によって自宅や家具などの「生活に必要な資産」に損害を受けたときに、税金の負担を軽くする制度のこと。(確定申告の必要あり)
自然災害・人為的災害(火災など)・害虫被害・事件被害(盗難・横領)が当てはまります。
ただし、「詐欺(振り込め詐欺やフィッシング詐欺など」や「脅迫」による被害は対象外になります。
お気をつけください。
・医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に、納めた税金の一部が戻ってきたり、翌年の税金が安くなったりする制度のことです。(確定申告の必要あり)
・寄附金控除は、国や地方自治体・認定NPO法人などに寄付をした際に、納める税金が安くなる制度です。ふるさと納税が一般的です。「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用すると確定申告の必要がありません。(5自治体以下の寄付に限る)
住民税をなるべく抑えて納めていきましょう。
次は雇用保険料について調べていきます。
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